○道路の供用の開始

平成七年二月十五日

青森県告示第九十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年三月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

上北郡七戸町字八ケ田六〇の一から

上北郡七戸町字山屋一〇の一七まで

平成七・二・一五

道路の供用の開始

平成7年2月15日 告示第93号

(平成7年2月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年2月15日 告示第93号