○道路の供用の開始

平成七年三月六日

青森県告示第百三十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年四月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道東北横浜線

上北郡六ケ所村大字尾駮字川向二八の一から

上北郡六ケ所村大字尾駮字前田一九まで

平成七・三・二〇

道路の供用の開始

平成7年3月6日 告示第136号

(平成7年3月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年3月6日 告示第136号