○道路の供用の開始

平成七年三月十日

青森県告示第百五十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年四月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字野牛字稲崎平三〇の一一から

下北郡東通村大字野牛字釜ノ平二五の一まで

平成七・四・一一

道路の供用の開始

平成7年3月10日 告示第151号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年3月10日 告示第151号