○道路の供用の開始

平成七年三月二十七日

青森県告示第二百十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年四月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鶴田五所川原自転車道線

西津軽郡柏村大字桑野木田字浅井二一の一から

西津軽郡柏村大字桑野木田字福井一四の一まで

平成七・四・一

西津軽郡柏村大字桑野木田字浅井六八から

西津軽郡柏村大字桑野木田字浅井一八の二まで

西津軽郡柏村大字広須字鶴泊三四から

西津軽郡柏村大字広須字鶴泊一二一まで

道路の供用の開始

平成7年3月27日 告示第211号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年3月27日 告示第211号