○道路の供用の開始

平成七年六月十四日

青森県告示第三百八十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年七月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道切田五戸線

十和田市大字下切田字家ノ下一九の三から

十和田市大字下切田字下平五四の三まで

平成七・六・一五

道路の供用の開始

平成7年6月14日 告示第385号

(平成7年6月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年6月14日 告示第385号