○道路の供用の開始

平成七年七月十四日

青森県告示第四百五十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年八月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸野辺地線

上北郡東北町字馬尻七〇から

上北郡東北町字馬尻二の一まで

平成七・八・一

県道松代町陸奥赤石停車場線

西津軽郡鰺ケ沢町大字日照田町字野脇二九一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字日照田町字野脇三一八の一まで

七・七・三〇

西津軽郡鰺ケ沢町大字松代町字松代国有林六五林班と小班から

西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷町字矢倉山国有林四五林班へ1小班まで

道路の供用の開始

平成7年7月14日 告示第450号

(平成7年7月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年7月14日 告示第450号