○道路の供用の開始

平成七年七月二十一日

青森県告示第四百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年八月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇三号

青森市大字横内字神田七〇の二から

青森市大字横内字桜峯一二二の一まで

平成七・七・三一

道路の供用の開始

平成7年7月21日 告示第469号

(平成7年7月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年7月21日 告示第469号