○道路の供用の開始
平成七年八月三十日
青森県告示第五百五十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成七年九月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道七戸上北町停車場線
上北郡上北町大字新館字赤平五五の一から
上北郡上北町大字大浦字菅林一五の一まで
平成七・八・三〇
平成7年8月30日 告示第550号
(平成7年8月30日施行)