○道路の供用の開始

平成七年九月十八日

青森県告示第五百八十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年十月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡川内町大字川内字休所二の九から

下北郡川内町大字川内字川内二九五の四まで

平成七・九・一八

道路の供用の開始

平成7年9月18日 告示第580号

(平成7年9月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年9月18日 告示第580号