○道路の供用の開始

平成七年十月六日

青森県告示第六百十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年十一月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡大畑町大字正津川字戦敷四九〇の一から

むつ市大字関根字出戸川目一三四の一まで

平成七・一〇・一八

道路の供用の開始

平成7年10月6日 告示第619号

(平成7年10月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年10月6日 告示第619号