○道路の供用の開始
平成七年十月十八日
青森県告示第六百四十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成七年十一月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道水喰上北町停車場線 | 上北郡東北町字間手場二二から 上北郡上北町大字上野字北谷地三九の一八六まで | 平成七・一一・一 |
○道路の供用の開始
平成七年十月十八日
青森県告示第六百四十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成七年十一月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道水喰上北町停車場線 | 上北郡東北町字間手場二二から 上北郡上北町大字上野字北谷地三九の一八六まで | 平成七・一一・一 |