○道路の供用の開始

平成七年十月十八日

青森県告示第六百四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年十一月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

青森市大字荒川字南荒川山一の一南荒川山国有林二五三林班ろ小班から

青森市大字荒川字寒水沢一三五の三まで

平成七・一〇・二七

青森市大字荒川字南荒川山一の一南荒川山国有林二五三林班と2小班から

青森市大字荒川字南荒川山一の一南荒川山国有林二五三林班と2小班まで

道路の供用の開始

平成7年10月18日 告示第643号

(平成7年10月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年10月18日 告示第643号