○道路の供用の開始
平成七年十一月十五日
青森県告示第七百十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成七年十二月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道弘前岳鰺ケ沢線
西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上山ノ井一八から
西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字中山ノ井二〇一まで
平成七・一一・一五
平成7年11月15日 告示第712号
(平成7年11月15日施行)