○道路の供用の開始

平成八年一月二十九日

青森県告示第五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年二月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字下白銀町七から

弘前市大字上白銀町八の一まで

平成八・一・二九

道路の供用の開始

平成8年1月29日 告示第54号

(平成8年1月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年1月29日 告示第54号