○道路の供用の開始

平成八年三月十五日

青森県告示第百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年四月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

むつ市大字城ケ沢字一里越一八の一から

むつ市大字城ケ沢字新之助一六の四九まで

平成八・三・一五

国道二七九号

むつ市大字田名部字前川目一五の一から

むつ市大字田名部字宮ノ後二一まで

国道三三八号

下北郡川内町大字川内字袰川七の四から

下北郡川内町大字川内字袰川一の六まで

道路の供用の開始

平成8年3月15日 告示第191号

(平成8年3月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年3月15日 告示第191号