○道路の供用の開始

平成八年三月二十一日

青森県告示第二百十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年四月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道十和田三戸線

三戸郡南部町大字小向字下米内六二の一から

三戸郡三戸町大字蛇沼字米内出口五の一まで

平成八・三・二一

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡名川町大字高瀬字根岸七七の四から

三戸郡南部町大字赤石字下タ山二七の二まで

県道倉石五戸線

三戸郡倉石村大字又重字小太郎久保六の一から

三戸郡五戸町大字浅水字幸神七五の五まで

県道道前浄法寺線

三戸郡田子町大字茂市字川倉平一〇の九九から

三戸郡田子町大字遠瀬字小更平七四の一まで

県道道前浄法寺線

三戸郡田子町大字遠瀬字小更平四六の一から

三戸郡田子町大字遠瀬字和平三の一まで

道路の供用の開始

平成8年3月21日 告示第211号

(平成8年3月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年3月21日 告示第211号