○道路の供用の開始
平成八年三月二十九日
青森県告示第二百三十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成八年四月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三九四号 | 上北郡十和田湖町大字法量字黒森山一の一から 上北郡十和田湖町大字法量字谷地一三の一まで | 平成八・四・一 |
○道路の供用の開始
平成八年三月二十九日
青森県告示第二百三十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成八年四月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三九四号 | 上北郡十和田湖町大字法量字黒森山一の一から 上北郡十和田湖町大字法量字谷地一三の一まで | 平成八・四・一 |