○道路の供用の開始
平成八年六月五日
青森県告示第三百九十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成八年七月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道三三八号
下北郡川内町大字川内字休所二の一三から
下北郡川内町大字川内字川内二九五の一まで
平成八・六・五
平成8年6月5日 告示第395号
(平成8年6月5日施行)