○道路の供用の開始

平成八年六月七日

青森県告示第四百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年七月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道上野十和田線

十和田市大字立崎字押付八三の二から

十和田市大字立崎字猫沢五四の一まで

平成八・六・七

道路の供用の開始

平成8年6月7日 告示第400号

(平成8年6月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年6月7日 告示第400号