○道路の供用の開始

平成八年七月五日

青森県告示第四百五十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年八月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道水喰上北町停車場線

上北郡東北町字子ノ鳥平一の一から

上北郡東北町字野田頭一九四の二まで

平成八・七・一二

道路の供用の開始

平成8年7月5日 告示第458号

(平成8年7月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年7月5日 告示第458号