○道路の供用の開始

平成八年八月十二日

青森県告示第五百三十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年九月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩崎西目屋弘前線

西津軽郡鰺ケ沢町大字一ツ森町字西赤石山国有林四一る50から

西津軽郡鰺ケ沢町大字一ツ森町字東赤石山国有林五八ちまで

平成八・八・一二

道路の供用の開始

平成8年8月12日 告示第532号

(平成8年8月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年8月12日 告示第532号