○道路の供用の開始

平成八年十月二十一日

青森県告示第六百七十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年十一月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩木山環状線

弘前市大字十腰内字猿沢二九三二の一から

弘前市大字大森字勝山一一四三まで

平成八・一〇・二一

道路の供用の開始

平成8年10月21日 告示第675号

(平成8年10月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年10月21日 告示第675号