○道路の供用の開始

平成八年十月二十三日

青森県告示第六百八十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年十一月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢十和田線

上北郡下田町字向山二の九九から

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢二七五の二まで

平成八・一〇・二五

道路の供用の開始

平成8年10月23日 告示第684号

(平成8年10月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年10月23日 告示第684号