○道路の供用の開始

平成八年十一月十三日

青森県告示第七百二十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成八年十二月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道南部田子線

三戸郡南部町大字小向字樋口二一の一から

三戸郡南部町大字小向字二又四六の一まで

平成八・一一・一三

道路の供用の開始

平成8年11月13日 告示第729号

(平成8年11月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年11月13日 告示第729号