○道路の供用の開始

平成八年十二月六日

青森県告示第七百八十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年一月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸階上線

八戸市大字鮫町字鮫九二から

八戸市大字鮫町字鮫九三まで

平成八・一二・二五

道路の供用の開始

平成8年12月6日 告示第786号

(平成8年12月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年12月6日 告示第786号