○道路の供用の開始

平成八年十二月十六日

青森県告示第八百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年一月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道中野北高岩停車場線

三戸郡南郷村大字中野字萱久保二九の三から

三戸郡南郷村大字中野字林崎三七の一まで

平成八・一二・一六

三戸郡南郷村大字中野字林崎三九の一から

三戸郡福地村大字杉沢字作左エ門山五の一まで

道路の供用の開始

平成8年12月16日 告示第803号

(平成8年12月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成8年12月16日 告示第803号