○道路の供用の開始
平成八年十二月二十五日
青森県告示第八百三十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年一月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | 五所川原市大字姥萢字船橋一八五の七から 五所川原市大字姥萢字船橋一七二の四まで | 平成八・一二・二五 |
国道三三九号 | 五所川原市大字沖飯詰字帯刀一の一から 五所川原市大字桜田字鴻ノ巣一五二の三まで | 〃 |
五所川原市大字桜田字鴻ノ巣四二五から 五所川原市大字桜田字鴻ノ巣四二四の一まで | 〃 | |
県道五所川原岩木線 | 五所川原市大字高野字広野九七の一〇から 五所川原市大字高野字広野七三の二まで | 〃 |
県道持子沢鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉三三六から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉四三七まで | 〃 |
県道沖飯詰五所川原線 | 五所川原市字新宮町八二の五から 五所川原市字末広町二八の一八まで | 〃 |
県道福山五所川原線 | 五所川原市大字福山字実吉七三の六から 五所川原市大字浅井字種取五五まで | 〃 |
五所川原市大字水野尾字宮井四〇の一から 五所川原市大字水野尾字宮井二五一まで | 〃 |