○道路の供用の開始

平成九年一月十六日

青森県告示第二十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年二月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字代官町四四の一から

弘前市大字元寺町四三の一まで

平成九・一・一六

道路の供用の開始

平成9年1月16日 告示第24号

(平成9年1月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年1月16日 告示第24号