○道路の供用の開始

平成九年三月十九日

青森県告示第百九十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年四月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸野辺地線

八戸市大字市川町字南尻引八三の六から

八戸市大字市川町字菅谷地一二五の一まで

平成九・三・一九

道路の供用の開始

平成9年3月19日 告示第196号

(平成9年3月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年3月19日 告示第196号