○道路の供用の開始

平成九年三月二十八日

青森県告示第二百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年四月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道長坂大湊線

むつ市大字田名部矢立山国有林を小班から

むつ市大字田名部字矢立山五五の一まで

平成九・四・一

県道弘前環状線

南津軽郡田舎館村大字大根子字宮崎二の五から

南津軽郡田舎館村大字諏訪堂字川原田一〇六まで

九・三・二八

県道苫米地兎内線

三戸郡五戸町大字切谷内字南田ノ沢二五の二七から

三戸郡五戸町大字切谷内字兎内四三の一まで

道路の供用の開始

平成9年3月28日 告示第221号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年3月28日 告示第221号