○道路の供用の開始
平成九年三月三十一日
青森県告示第二百三十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道浪岡藤崎線 | 南津軽郡浪岡町大字下十川字扇田三四四の二から 南津軽郡藤崎町大字藤崎字中豊田九まで | 平成九・四・一 |
○道路の供用の開始
平成九年三月三十一日
青森県告示第二百三十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道浪岡藤崎線 | 南津軽郡浪岡町大字下十川字扇田三四四の二から 南津軽郡藤崎町大字藤崎字中豊田九まで | 平成九・四・一 |