○道路の供用の開始
平成九年三月三十一日
青森県告示第二百三十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉二九二から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉二三六まで | 平成九・四・一 |
県道持子沢鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉二三四の一から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉七一の六まで | 〃 |