○道路の供用の開始
平成九年五月二日
青森県告示第三百三十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年六月一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道五所川原黒石線
南津軽郡藤崎町大字下俵桝字東豊田二六の三〇から
南津軽郡藤崎町大字柏木堰字南亀田一の一まで
平成九・五・一四
平成9年5月2日 告示第332号
(平成9年5月2日施行)