○道路の供用の開始
平成九年五月十九日
青森県告示第三百七十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年六月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道尻労小田野沢線
下北郡東通村大字猿ケ森字稲荷林一九の一から
下北郡東通村大字猿ケ森字下山三の二まで
平成九・六・二
平成9年5月19日 告示第373号
(平成9年5月19日施行)