○道路の供用の開始

平成九年六月十三日

青森県告示第四百二十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年七月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道下北停車場線

むつ市中央二丁目四九の五から

むつ市中央二丁目四九の六まで

平成九・六・一三

国道三三八号

むつ市中央二丁目五五の一から

むつ市中央二丁目二一まで

道路の供用の開始

平成9年6月13日 告示第429号

(平成9年6月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年6月13日 告示第429号