○道路の供用の開始

平成九年八月四日

青森県告示第五百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年九月三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道夏泊公園線

東津軽郡平内町大字東滝字鷲ノ沢一の一六から

東津軽郡平内町大字東滝字雷電林国有林四二一林班よ1林小班まで

平成九・八・一一

道路の供用の開始

平成9年8月4日 告示第539号

(平成9年8月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年8月4日 告示第539号