○道路の供用の開始

平成九年八月十五日

青森県告示第五百五十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年九月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ恐山公園大畑線

下北郡大畑町大字大畑字袋石二の三から

下北郡大畑町大字大畑字小目名村五四の七まで

平成九・八・一五

道路の供用の開始

平成9年8月15日 告示第558号

(平成9年8月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年8月15日 告示第558号