○道路の供用の開始
平成九年十月一日
青森県告示第六百五十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡東通村大字小田野沢字南通二の一九〇から 下北郡東通村大字白糠字前坂下五六六の二まで | 平成九・一〇・一 |
○道路の供用の開始
平成九年十月一日
青森県告示第六百五十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡東通村大字小田野沢字南通二の一九〇から 下北郡東通村大字白糠字前坂下五六六の二まで | 平成九・一〇・一 |