○道路の供用の開始
平成九年十月三日
青森県告示第六百六十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十一月二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇二号 | 上北郡十和田湖町大字奥瀬字高崎高崎国有林三二林班ほ3小班から 上北郡十和田湖町大字奥瀬字尻辺山尻辺山国有林六七林班い5小班まで | 平成九・一〇・二二 |