○道路の供用の開始
平成九年十月八日
青森県告示第六百七十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十一月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道碇ケ関大鰐停車場線 | 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字碇石一の三から 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字阿原四〇の一まで | 平成九・一〇・八 |
○道路の供用の開始
平成九年十月八日
青森県告示第六百七十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十一月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道碇ケ関大鰐停車場線 | 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字碇石一の三から 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字阿原四〇の一まで | 平成九・一〇・八 |