○道路の供用の開始
平成九年十一月五日
青森県告示第七百三十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十二月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉二三六から 五所川原市大字姥萢字桜木二八の四まで | 平成九・一一・一三 |
○道路の供用の開始
平成九年十一月五日
青森県告示第七百三十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十二月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉二三六から 五所川原市大字姥萢字桜木二八の四まで | 平成九・一一・一三 |