○道路の供用の開始

平成九年十一月十日

青森県告示第七百四十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十二月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三四〇号

八戸市大字沢里字二ツ屋一三の三から

八戸市大字沢里字二ツ屋一の五五まで

平成九・一一・一七

道路の供用の開始

平成9年11月10日 告示第744号

(平成9年11月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年11月10日 告示第744号