○道路の供用の開始
平成九年十一月十九日
青森県告示第七百六十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十二月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道一〇三号
青森市大字横内字桜峯一二二の一から
青森市大字横内字鏡山一四の一一七まで
平成九・一一・二八
平成9年11月19日 告示第767号
(平成9年11月19日施行)