○道路の供用の開始

平成九年十二月八日

青森県告示第八百七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年一月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道橋向五戸線

三戸郡五戸町字土井頭四一から

三戸郡五戸町字二本柳二二の七まで

平成九・一二・一二

道路の供用の開始

平成9年12月8日 告示第807号

(平成9年12月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年12月8日 告示第807号