○道路の供用の開始
平成十年一月十四日
青森県告示第二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年二月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道水喰野辺地線 | 上北郡野辺地町字船橋二の三〇から 上北郡野辺地町字船橋二の一九まで | 平成一〇・一・一九 |
○道路の供用の開始
平成十年一月十四日
青森県告示第二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年二月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道水喰野辺地線 | 上北郡野辺地町字船橋二の三〇から 上北郡野辺地町字船橋二の一九まで | 平成一〇・一・一九 |