○道路の供用の開始

平成十年一月二十一日

青森県告示第三十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年二月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸野辺地線

三沢市字古間木山一五二の一から

三沢市字古間木山一五二の一まで

平成一〇・一・二三

道路の供用の開始

平成10年1月21日 告示第37号

(平成10年1月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年1月21日 告示第37号