○道路の供用の開始

平成十年三月六日

青森県告示第百三十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年四月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森田代十和田線

十和田市大字深持字梅家ノ下一一一から

上北郡十和田湖町大字法量字川口下二の一まで

平成一〇・四・一五

道路の供用の開始

平成10年3月6日 告示第135号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年3月6日 告示第135号