○道路の供用の開始

平成十年三月三十日

青森県告示第二百七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年四月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森浪岡線

青森市大字高田字川瀬一二二の一から

青森市大字高田字朝日山八〇九の三まで

平成一〇・三・三〇

県道青森五所川原線

青森市新城山国有林一〇三林班ぬ小班から

青森市新城山国有林一〇三林班ぬ小班まで

青森市新城山国有林一〇三林班ぬ小班から

青森市新城山国有林一〇三林班ぬ小班まで

青森市新城山国有林一〇四林班ほ小班から

青森市新城山国有林一〇四林班ほ小班まで

県道今別蟹田線

東津軽郡蟹田町大字大平字高石一〇九の一から

東津軽郡蟹田町大字大平字山元九一の一まで

国道一〇一号

南津軽郡浪岡町大字徳才子字山本一七〇の三から

南津軽郡浪岡町大字徳才子字山本一七一の一まで

道路の供用の開始

平成10年3月30日 告示第207号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 告示第207号