○道路の供用の開始

平成十年四月二十七日

青森県告示第二百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年五月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名川階上線

三戸郡階上町大字鳥屋部字久保一の一から

三戸郡階上町大字鳥屋部字林ノ前二四の一まで

平成一〇・四・二七

道路の供用の開始

平成10年4月27日 告示第291号

(平成10年4月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年4月27日 告示第291号