○道路の供用の開始

平成十年五月十八日

青森県告示第三百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年六月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大鰐浪岡線

南津軽郡尾上町大字新屋町字下沢田一四の四から

南津軽郡尾上町大字尾上字栄松七四まで

平成一〇・五・一八

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字浜の町西三丁目一の一〇から

弘前市大字石渡一丁目三の八まで

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字十面沢字轡二一から

弘前市大字十面沢字轡四四の一まで

県道弘前環状線

南津軽郡田舎館村大字豊蒔字西森越六七の一から

南津軽郡田舎館村大字豊蒔字西森越五五の一まで

道路の供用の開始

平成10年5月18日 告示第330号

(平成10年5月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年5月18日 告示第330号